風適法施行令
パチンコ「超初心者」から
中級者から上級者の方まで
疑問点を解説します
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風適法施行令
今回は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」です。
内容的には多くはありません。
第六条
営業制限地域の指定に関する条例の基準
「解説」細かくなりますので省略です。
第八条
営業時間の制限に関する条例の基準
「解説」これも細かくなりますので省略です。
第十条
「解説」遊技機の種類が定められています。
一 ぱちんこ遊技機
二 回胴式遊技機
三 アレンジボール遊技機
四 じやん球遊技機
第十条の二
「解説」認定・検定・試験に必要な金額が定められています。
ぱちんこ遊技機
マイクロプロセッサーを内蔵するものは百五十三万円
回胴式遊技機(パチスロ)
マイクロプロセッサーを内蔵するものは百八十一万六千円
「解説」具体的金額はここで定められています。
第十六条
都道府県の営業許可・構造及び設備の変更等や遊技機の増設、交替その他の変更に係る手数料
「解説」色々な費用が必要です、その意味からも無承認変更は厳罰ですね。
第十七条
報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限は事務は、警察庁長官に委任する。
「解説」実務は警察です。
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