風適法施行令
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風適法施行令

今回は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」です。
内容的には多くはありません。

第六条
営業制限地域の指定に関する条例の基準

「解説」細かくなりますので省略です。

第八条
営業時間の制限に関する条例の基準

「解説」これも細かくなりますので省略です。

第十条

「解説」遊技機の種類が定められています。
一  ぱちんこ遊技機
二  回胴式遊技機
三  アレンジボール遊技機
四  じやん球遊技機

第十条の二

「解説」認定・検定・試験に必要な金額が定められています。

ぱちんこ遊技機
マイクロプロセッサーを内蔵するものは百五十三万円

回胴式遊技機(パチスロ)  
マイクロプロセッサーを内蔵するものは百八十一万六千円


「解説」具体的金額はここで定められています。

第十六条
都道府県の営業許可・構造及び設備の変更等や遊技機の増設、交替その他の変更に係る手数料

「解説」色々な費用が必要です、その意味からも無承認変更は厳罰ですね。

第十七条
報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限は事務は、警察庁長官に委任する。

「解説」実務は警察です。

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