日工組内規
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内規-2

通達による基準
検定切れ後も認定を受けずに使うことは、風適法第20条1項に違反しない限り可能、ただし、修理・中古機移動など行うためには検定期間満了前に認定を受けておくことが望ましい。

「解説」以前は認定は法の上では可能でも、事実上できなかった。

かしめケースの構造上の留意事項及び運用方法
1.構造上の留意事項
(1)主制御基板及び払出制御基板については、かしめ構造を有するケースを使用する。

(2)かしめの開封については3回まで実施できる構造とし、警察担当官のみが実施できる。

(3)封止が容易に可能であり、かつ容易に外されないもの。

(4)封止部位はニッパ等の一般工具を用いて切断することにより、容易に開封できるものとし、かしめの切断箇所の確認が容易なものとする。

(5)かしめの開封履歴票を、ケース面の見易い位置で、かつできる限り基板の目視を妨げない場所に貼付するものとする。
かしめの開封履歴票には、以下の内容を表示する。

主制御基板
メーカー種別2桁のメーカー記号
遊技機製造年1桁の記号
基板管理番号6桁の数字
かしめ「開封者」「開封年月日」を3回の開封分記載

払出制御基板
かしめ「開封者」開封年月日」を3回の開封分記載

主制御基板用のかしめ開封履歴票は日工組発給の「主基板管理番号証」、払出制御基板用のかしめ開封履歴票はメーカーが作成する

2.運用上の留意事項
(1)費用の負担について

「かしめ」対策に必要となる経費、警察担当官の検査などの処置に伴うかしめケースそのものを交換する必要がある場合の諸経費については、遊技機製造業者において負担すること。
なお、中古機移動の場合の経費についてはこの限りではない。

(2)かしめケースの偽造対策について
主制御基板については、かしめケースに貼付する「開封履歴票」の管理番号を用いて出荷先の記録・管理を行う。

  内規-3へ続く

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