遊技機規則
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遊技機規則-10

(イ) 板面に印刷された配線以外の配線が行われているものでないこと。
(ロ) 両面に電子部品が装着されているものでないこと。
(ハ) 遊技機から容易に取り外すことができるものであること。
(ニ) 遊技機外の機械又は装置が送信する遊技メダル等を貸し出すための信号以外の信号を受信することができるものでないこと。
(ホ) 遊技機外の機械又は装置に対し、遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信することができるものでないこと。
(ヘ) 当該遊技球等貸出装置接続端子板の型式を特定するための番号、記号その他の符号が、板面に印刷され、容易に識別することができる方法で表示されているものであること。

(2) 主基板に装着される電子部品に関する規格
イ 主基板に装着されるロムに関する規格は、次のとおりとする。

解説・ROM(リードオンリーメモリー)は動作制御のプログラムが記憶されており「読み出し専用記憶媒体」です。

(イ) 記憶された情報の内容を出力することができるものであること。
(ロ) 記憶容量が16KBを超えないものであること。

解説・国産初のパーソナルコンピュータ1978年に発売されています。
ベーシックマスター16KB(キロバイト)
携帯画像でも現在それを超えています。

(ハ) 制御領域(使用領域(不正な改造その他の変更を防止するために必要な情報以外の情報が記憶され、又は記憶されることとなるロム又はリードライトメモリーの記憶領域をいう。以下この表において同じ。)のうち、データ領域(使用領域のうち、プログラム以外の情報のみが記憶され、又は記憶されることとなる記憶領域をいう。以下この表において同じ。)以外の記憶領域をいう。以下この表において同じ。)とデータ領域とが区分されているものであること。

(ニ) ぱちんこ遊技機に係るロム((3)ニに規定するものを除く。)にあつては、制御領域の容量が3KBを超えず、かつ、データ領域の容量が3KBを超えないものであること。

(ト) (3)ニに規定するロムは、使用領域の容量が2.5KBを超えないものであること。
ロ リードライトメモリーに関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 記憶容量が1,024Bを超えないものであること。
(ロ) 使用領域の容量が512Bを超えないものであること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主基板に装着される電子部品に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 表面積がおおむね6mm2を超えるものであること。
(ロ) 内部の論理回路を変更することができないものであること。
(ハ) カスタム集積回路でないこと。

  遊技機規則-11へ続く

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