遊技機規則
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遊技機規則-3

(検定の有効期間)
第十条 検定の有効期間は、前条第一項の規定による公示の日から三年間とする。

解説・パチンコ店はその遊技機の検定期間内での認定申請となります。

(取扱説明書)
第十一条の二  検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

(指定試験機関への試験事務の委託)
第十二条
公安委員会は、法第二十条第五項 の規定により、同項 に規定する試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。

解説・指定検査機関が、一般財団法人 保安通信協会(保通協)です。

(指定試験機関の試験)
第十三条  前条第一項の規定による公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験(以下「遊技機試験」という。)又は遊技機の型式に関する検定に係る試験(以下「型式試験」という。)を受けた後でなければ、公安委員会に対し、当該認定又は検定に係る認定申請書又は検定申請書を提出することができない。

解説・公示はありますので、実質的には保通協の型式試験を受けなければ検定は受けれない。

(型式試験)
第十五条  型式試験を受けようとする者は、第七条第二項第六号に規定する書類及び同条第三項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第二十二号の型式試験申請書(以下「型式試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。

解説・公安員会の検定と同じ意味です。

指定試験機関は、型式試験申請書、第一項の規定により提出された書類及び同項の規定により提出された遊技機のうち一台を型式試験が終了した日から六年間保管しなければならない。ただし、型式試験の結果、型式試験申請書に係る型式が技術上の規格に適合していないと認める場合は、この限りでない。

解説・検定・認定合計、最長6年間となります。

  遊技機規則-4へ続く

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