保通協
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保通協

「一般財団法人 保安通信協会」

パチンコの製造に関しては
それを管理監督する「風適法(略称)」により
「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。」
と定められています

その判断基準が「国家公安委員会規則」の「遊技機規則(略称)」にて定められています

パチンコ店などの風俗営業を営もうとする者に対する許認可権限は「各都道府県公安委員会」です

ただ判断の試験などは「各都道府県公安委員会」が設備も技術も持ち合わせておらず
無駄でもあります

よって実務的には保通協と呼ばれる「保安通信協会」に委託されています

その保通協の型式検定に合格した書類の提出等で認可判断の基準としています

ただそうだからと言ってもそれを元に全て認定されるかと言えばそうではなく
古い話ですが三重県は長期間に渡りパチスロの設置が認められていません

保通協では
①設計書等審査
遊技機の構造、材質及び性能の内容が技術上の規格に適合しているか否かを審査する
②対比照合審査
遊技機の構造、材質及び性能と試験に係る遊技機とを対比照合する
③遊技機の試験
遊技機の構造、材質及び性能を有しているか否か並びに技術上の規格に適合しているか否かを実地に試験する
その型式試験では五台の試験用遊技機を、定める方法による試験を行うものとする

遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格
(主なものだけ列記)

設定ごとに
遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3分の1を超え、かつ、2.2倍に満たないものであること
遊技球の試射試験を4時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の5分の2を超え、かつ、1.5倍に満たないものであること
遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、3分の4に満たないものであること

まだまだあります

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