風適法・風営法
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風適法


パチンコ店は風俗営業として風適法「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」においての許認可営業です。

ただしその法律は風適法だけでなく、様々な関連法令があり今後それについて少しずつですが解説していきたいと思います。

今回は風適法について「パチンコ関連を抜粋」して解説します。
(法律条文は難解ですので遊技する側に関するものを中心として、できる限り解かりやすくするため全部・一部条文は「省略」してあります)

ここでのポイントは、各都道府県公安委員会や自治体における自主性がある程度の範囲内に認められております。
これは各条項においての統一的な認識で見て下さい。

【風俗営業の目的】
第一条
善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

解説・本来風俗営業は「大人のための営業」であり、「善良の風俗と清浄な風俗環境」の保持とされています。

そもそも一般認識での「善良・清浄」とはかけ離れているのが風俗営業ですが「行き過ぎた営業」を規制するとの意味ですね。

それと特に「青少年の保護規制」が特化しています。

【風俗営業とは何か】
第二条
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

解説・接待の認識などついては、パチンコと関係ありませんのでここでは触れません。

第二条・四号(改正前七号)にまあじゃん屋・ぱちんこ屋が対象とされており、改正前の七号でからパチンコ店が「七号営業」と別称される訳です。
同じくゲーセンは八号営業(改正前)と呼ばれていました

  風適法-2に続く

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