風適法・風営法
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風適法-2

【風俗営業の許可】
第三条
営業所ごとに管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならず、必要があると認めるときは限度において許可に条件を付したり変更することができる。

解説・よって自治体によりその認可が認められない場合もあり、三重県が長い間パチスロの設置を認めなかったですね。

【許可の基準】
第四条
解説・個人法人ともに犯罪歴など許可されない条文は多くあります。
さらに遊技機(パチンコ・パチスロなど)が「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるもの」として「国家公安委員会規則」で定める基準に該当するものであるときは営業が許可されません。

解説・ここでの「国家公安委員会規則」とは、多くある中の「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(遊技機規則)です。

【許可の手続及び許可証】
第五条
許可申請書の提出(内閣府令で定める書類の添付)

解説・許可により「許可証の交付」がなされます。

【許可証等の掲示義務】
第六条
許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

解説・多くはカウンター後ろに額に入って掲示されています。

【構造及び設備の変更等】
第九条
営業所の構造又は設備の変更は、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

解説・届出についての許可申請書の添付書類等に関する「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令」があり「軽微なものは除かれる」とあります。

どの程度か、具体的にはそれに関する説明ができれば次回以降です。
(無承認変更で営業停止なんて話が出て来ます)

  風適法-3へ続く

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