風適法・風営法
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風適法-3


【営業時間の制限】
第十三条

解説・午前零時から日出時までの時間においては、その営業を営んではならないとされています。

各自治体の条例により習俗的行事その他の特別な事情のある日とし、午前1時やそれ以降においても営業が認められる場合もあり逆に短縮される場合もあります。
(三重県の伊勢参りのトイレ問題解消とする「徹夜営業」が認められるのも、これが認められているからです)

【広告及び宣伝の規制】
第十六条
営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

解説・この解釈により、時代と共に変化します。

【料金の表示】
第十七条
営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

解説・これは風適法ではなくその「施行規則」が「国家公安委員会規則」により定められています。

次回以降さらに説明します。

【年少者の立入禁止の表示】
第十八条
十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を、営業所の入り口に表示しなければならない。

解説・ゲーセンは時間規制あり

【遊技料金等の規制】
第十九条
国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

解説・次回以降に詳細に説明します。

  風適法-4に続く

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