風適法・風営法
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風適法-4


【遊技機の規制及び認定等】
第二十条 著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

解説・その基準に該当しない遊技機は「公安委員会の検定」を受けることができる。

公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務の全部又は一部を、指定試験機関に行わせることができる。

解説・この指定機関が「財団法人 保安電子通信技術協会」

指定試験機関の職にあつた者(現在過去も)は、知り得た秘密を漏らしてはなりません。

解説・保通協の検査の詳細内容は一部分しか公開されません。

【禁止行為】
第二十二条 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

解説・ゲーセンは午後十時以降から翌日の日出時までの時間
二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

【遊技場営業者の禁止行為】
第二十三条 現金又は有価証券を賞品として提供すること。

解説・金地金はOKとの判断あり。

解説・ゲーセンは賞品を提供してはならないが、クレーンゲーム等に関しては別途の定められたものあり

客に提供した賞品を買い取ること。

解説・三店方式問題

遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること。

解説・貸玉であり、玉の販売はしていない

遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

解説・貯玉会員カードは、数量データは書き込みされていない。

  風適法-5に続く

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