風適法・風営法
パチンコ「超初心者」から
中級者から上級者の方まで
疑問点を解説します
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風適法-5
【営業の停止等】
第二十六条
法令若しくはこの法律に基づく条例の規定条文に違反したときは、営業許可を取り消し、六月を超えない範囲内で全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
解説・営業許可取消・営業停止に関するものです。
【従業者名簿】
第三十六条
営業所ごとに従業者名簿を備え、住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
解説・これはパチンコ店に限らず、一般的な労働でも義務付けがされています。
【(報告及び立入り】
公安委員会はその業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
解説・実務は地域警察担当官
大まかな説明でした、ご理解頂けたでしょうか。
関連法令では、さらに詳細部分である施行令・施行規則から、次には遊技機規則等、まだまだ解説させてもらいます。
お楽しみ下さい。
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