風適法施行規則
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風適法施行規則-4

【営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法】
第三十五条
法第十八条 の規定による表示は、同条 の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

解説・年少者(十八歳未満)の立入禁止の表示についてです。

【遊技料金等の基準】
第三十六条
ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業は次に定める金額を超えないこと。
(原文はそれぞれに消費税を加算されたものと表現しています)
ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円

回胴式遊技機
玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円

アレンジボール遊技機
玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円

じやん球遊技機
玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円

解説・玉は4円・メダルは20円を超えてはいけないとの条文にて消費税はそこに加算できる。

【賞品の提供方法に関する基準】

次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。

イ.ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業
遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの
当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品

解説・これが賞品は等価であると言われるゆえんで、タバコなどは一般景品は全て等価で提供される。
特殊景品は等価で提供されるものの、買取価格にハンデがあるだけでこの規定に反するとは言えない。
ややこの当たりはグレーではあります。

  風適法施行規則-5に続く

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