遊技機規則
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遊技機規則-1

(認定申請の手続)
第一条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第二項 の認定を受けようとする者は、認定申請書を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

解説・著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機ではないと認定される申請書です。

パチンコ機(遊技機)は法律上、どんな機種でも認定申請は可能です。
輸入品も同じくであり「都道府県公安委員会」の認定があれば地域のパチンコ店に設置できます。

実務的には都道府県公安委員会が直接認定判断はできないため、事前に指定試験機関(実務は保通協)の遊技機試験を受けることになります。
よって遊技機試験の結果を記載した書類が必要です。

(認定の有効期間)
第四条
認定の有効期間は、その認定を受けた日から三年間とする。

解説・ただ現状はメーカーにおいて事前に都道府県国家公安員会の、ここも指定試験機関(実務は保通協)の型式試験を行いそれに通過にて検定を受けております。
従いパチンコ店のある都道府県公安委員会の認定を受けるためには「検定通知書(甲)の写し」が必要になります。

(遊技機の型式に関する技術上の規格)
第六条
遊技機の型式に関する技術上の規格は、次の各号に掲げる遊技機の種類に掲げる表に定めるとおりとする。
一 ぱちんこ遊技機 別表第四
二 回胴式遊技機 別表第五
三 アレンジボール遊技機 別表第六
四 じやん球遊技機 別表第七

解説・以前のデジパチ・羽物・権利物などの区分は撤廃されて「ぱちんこ遊技機」とされています。

  遊技機規則-2へ続く

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