遊技機規則
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疑問点を解説します
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遊技機規則-2
(検定申請の手続)
第七条
検定を受けようとする者は、検定申請書を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
五 型式試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあつては、第十五条第五項の規定により交付することを求めることができることとされる書類(同条第四項の規定による交付を受けた日から起算して三年を経過していないものに限る。)
六 前号に規定する型式以外の型式について検定を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類
イ 遊技機の諸元表
ロ 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
ハ 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
ニ 遊技機の写真
ホ 遊技機の取扱説明書
3 前項に規定するもののほか五台の試験用の遊技機を添えて提出するものとする。
5 第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名
二 遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件
三 遊技機の遊技の方法
四 遊技機の点検の方法
五 遊技機の部品の配置を示す図又は写真
六 遊技機の外観を示す図又は写真
解説・実務的に検定はメーカーが都道府県公安委員会に申請するものです。
実務上は保通協の型式試験に、5台の遊技機の試射試験と各種書類検査が必要です。
(検定に関する試験等)
第八条
公安委員会は、検定の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験(第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定の申請にあつては、当該検定申請書及び第七条第二項第五号の書類による審査。次条において同じ。)を行うものとする。
解説・検定は実質保通協で行います、それが型式試験です。
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