遊技機規則
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遊技機規則-12

別表第4
ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)
(1) 性能に関する規格
イ 遊技球の発射装置(以下この表、別表第6及び別表第7において「発射装置」という。)の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 遊技球を1個ずつ発射することができるものであること。
(ロ) 1分間に100個を超える遊技球を発射することができるものでないこと。

解説・1分間400円(4円)規制です、パチスロにもウェイトにて同じく規制があります。

(ハ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、(イ)及び(ロ)に掲げる性能が不変であるものであること。
(ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、その間、遊技盤上の遊技球の位置を確認し、かつ、調整することができるものであること。
ロ 遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 1個の遊技球が入賞口に入賞した場合に、15個を超える数の遊技球を獲得することができるものでないこと。

解説・賞球最高個数です。

(ロ) 入賞口への遊技球の入賞によらずに遊技球を獲得することができるものでないこと。
(ハ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3分の1を超え、かつ、2.2倍に満たないものであること。
(ニ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を4時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の5分の2を超え、かつ、1.5倍に満たないものであること。
(ホ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、3分の4に満たないものであること。

解説・保通協の試射試験での打ち出総数と払出総数の関係式です。
試験は試験、実際は運・不運が作用します。

  遊技機規則-13へ続く

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