遊技機規則
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遊技機規則-13

ハ 第1種非電動役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 1の第1種非電動役物に係る最大入賞数は、2個を超えるものでないこと。
(ロ) すべての第1種非電動役物に係る最大入賞数の合計は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつては4個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつては14個を超えるものでないこと。

解説・チューリップがこれになります。

ニ 第2種非電動役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。

解説・チューリップに連動するのがこれにあたります。

(イ) 1の第2種非電動役物に係る最大入賞数は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつてはおおむね2個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつてはおおむね10個を超えるものでないこと。
(ロ) すべての第2種非電動役物に係る最大入賞数の合計は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつてはおおむね4個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつてはおおむね20個を超えるものでないこと。
(ハ) 第2種非電動役物は、大入賞口への遊技球の入賞により作動するものでないこと。
 
ホ 普通電動役物及び普通図柄表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。

解説・電チューです。

(イ) 普通電動役物の数は、特別電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつては1個を、特別電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつては4個を超えるものでないこと。

(ロ) 普通電動役物の1回の作動により、入賞口の入口が開き、又は拡大する状態(以下この表において「開放等」という。)の時間は、通じて6秒間を超えないあらかじめ定められたものであることとし、また、普通電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。

(ハ) 普通電動役物は、大入賞口への遊技球の入賞により作動するものでないこと。
(ニ) 1の普通電動役物につき1個を超える普通図柄表示装置を設けないものであること。
(ホ) 遊技球が特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲートを通過した場合以外の場合に作動する普通図柄表示装置を設けないものであること。
(ヘ) 普通図柄表示装置は、普通電動役物が作動している間に作動するものでないこと。
 
  遊技機規則-14へ続く

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