遊技機規則
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遊技機規則-14

(ト) 1の普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数は2を超えるものでないこと。この場合において、当該複数の確率の値のうち低いものから高いものへの変動は、役物連続作動装置の作動が終了したときにのみ生じるものであること。

解説・大当たりが終了した時(ラウンド後)に作動する。

(チ) 遊技球が入賞口((チ)において「図柄に係る入賞口」という。)に入賞し、又はゲート((チ)において「図柄に係るゲート」という。)を通過した時(普通図柄表示装置が作動することとなる場合に限る。)から当該普通図柄表示装置の作動が終了する時までの間又は普通図柄表示装置において普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該普通電動役物の作動が終了するまでの間に、4個を超える数の遊技球が図柄に係る入賞口に入賞し、又は図柄に係るゲートを通過した場合において、当該普通図柄表示装置又は普通電動役物の作動が終了した後、当該4個を超える数の遊技球のうち最初の4個の遊技球以外の遊技球の入賞又はゲートの通過により引き続き当該普通図柄表示装置を作動させることができる性能を有するものでないこと。

解説・電チュー保留個数は4個です。

(リ) 遊技球が入賞口に入賞し、又はゲートを通過した時(普通図柄表示装置が作動することとなる場合に限る。)から当該普通図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間は、あらかじめ定められたものであること。

ヘ 特別電動役物、条件装置及び特別図柄表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。

解説・アタッカー・アタッカーを開放させる条件装置・セグランプパターンの表示装置に関する説明

(イ) 特別電動役物及び特別図柄表示装置の数はそれぞれ2個を、条件装置の数は1個を超えるものでないこと。

解説・セグがヘソ・電チュー別にありますが、それを判定させる装置は1つである。

(ロ) 1の特別電動役物は、役物連続作動装置が作動している場合以外の場合においては、次のいずれか1の場合に限り作動するものであること。
 
解説・アタッカーの説明

  遊技機規則-15へ続く

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