遊技機規則
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遊技機規則-15

a 遊技球が始動口に入賞した場合
b 特定の図柄の組合せ(条件装置の作動に係るものを除く。)が表示された場合
(ハ) 同時に2個の特別電動役物が作動するものでないこと。
  
左上・下・→2段の各アタッカーの同時開放はない。

(ニ) 大入賞口を始動口とするものでないこと。
(ホ) 1の特別電動役物の作動によりあらかじめ定められた1の大入賞口以外の入賞口について開放等が生じないものであること。
(ヘ) 特別電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。

解説・おおむねとはW入賞もあるからです。

(ト) 役物連続作動装置が作動していない場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて1.8秒間を超えないあらかじめ定められたものであること。

解説・小当たりがこれです。

(チ) 役物連続作動装置が作動している場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて30秒間を超えるものでないこと。

解説・1ラウンドのアタッカー開放時間上限です。

(リ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計がN回、特別電動役物に係る最大入賞数の最大値がR、1個の遊技球が大入賞口に入賞した場合に獲得する遊技球の数の最大値がSである場合において、作動確率Mにつき、次の関係が成立するものであること。
M×N×R×S≦10

解説・具体的には
(当たり確率)×(最大ラウンド数)×(1 ラウンドの最大アタッカー入賞個数)×(最大賞球数)≦10

(ヌ) 特別電動役物及び条件装置は、役物連続作動装置の作動が終了したときは、その作動を終了するものであること。
(ル) 遊技球が始動口に入賞した場合以外の場合に作動する特別図柄表示装置を設けないものであること。
(ヲ) 特別図柄表示装置は、特別電動役物が作動している間に作動するものでないこと。
  
  遊技機規則-16へ続く

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