遊技機規則
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疑問点を解説します
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遊技機規則-16
(ワ) 遊技球が始動口に入賞した時から当該特別図柄表示装置の作動が終了する時までの間、特別図柄表示装置において特別電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該特別電動役物の作動が終了する時までの間又は条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該条件装置の作動により作動した役物連続作動装置の作動が終了する時までの間に、4個を超える数の遊技球が始動口に入賞した場合において、当該特別図柄表示装置、特別電動役物又は役物連続作動装置の作動が終了した後、当該4個を超える数の遊技球のうち最初の4個の遊技球以外の遊技球の入賞により引き続き当該特別図柄表示装置を作動させることができる性能を有するものでないこと。
解説・スタート保留数は特別電動役物及び特別図柄表示装置の数はそれぞれ2個とされており、それぞれヘソ・電チュー別にあり各4個が保留数です。
(カ) 遊技球が始動口に入賞した時から特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間は、あらかじめ定められたものであること。
ト 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 役物連続作動装置の数は、1個を超えるものでないこと。
解説・条件装置も1つであり、どれを開放するかは別である。
(ロ) 特別電動役物以外の役物を作動させるものでないこと。
(ハ) 役物連続作動装置は、次のいずれか1の場合に限り作動するものであること。
a 条件装置が作動した場合
b aの場合において、遊技球が大入賞口以外の特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲート(大入賞口内に設けられているゲートを除く。)若しくは大入賞口以外の特定の入賞口内の特定の領域を通過したとき
(ニ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計は、10回を超えるものでないこと。
解説・最高10Rがこれです。
(ホ) 条件装置の作動に係る大入賞口内の特定の領域を通過する遊技球の数は、当該大入賞口に入賞する遊技球の数のおおむね10分の1を超えるものでないこと。
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