遊技機規則
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遊技機規則-18

(チ)(ト)に規定するぱちんこ遊技機にあつては、作動確率の値のうち高いものの低いものに対する比率が10倍を超えるものでなく、かつ、当該比率が設定ごとに異なるものでないこと。

解説・確変時確率は各設定ごとの通常時確率の1/10が限度で、それを超えて甘くは出来ません

(リ) 作動確率の値のうち低いものから高いものへの変動は、役物連続作動装置の作動が終了したときにのみ生じるものであること。

解説・低いものから高いものへの変動制限、大当たりを経なければ確変は認めないの意味です。逆はOK、STや転落抽選はこれです。

チ 遊技球数表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 遊技者が記録された遊技球の数を示す信号を自由に送信することができる性能を有するものであること。
(ロ) 遊技者が直接操作する場合のほか、記録された遊技球の数を減ずることができないものであること。
(ハ) 記録された遊技球の数を示す信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに送信することができないものであること。

解説・遊技者の遊技数が解る表示

リ イからチまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
(イ) 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。
(ロ) 役物の作動により開放等が生じた場合における入賞口への遊技球の入賞(大入賞口への遊技球の入賞を除く。)が著しく容易にならないこと。
(ハ) 役物が作動した場合に当該役物の作動により開放等が生じた入賞口以外の入賞口への遊技球の入賞が容易にならないこと。
(ニ) 第1種非電動役物、第2種非電動役物、普通電動役物及び特別電動役物以外の役物が設けられていないこと。
(ホ) 特別電動役物の作動によらずに大入賞口の入口の開放等が生じないこと。
(ヘ) 始動口への遊技球の入賞により特別電動役物以外の役物が作動しないこと。
(ト) 役物の作動を容易にするための特別の装置(役物又は役物連続作動装置であるものを除く。)が設けられていないこと。

解説・おまけチャッカーは禁止

(チ) 設定の数は、6を超えるものでないこと。

解説・設定の限度数です。

(ニ) 第1種非電動役物、第2種非電動役物、普通電動役物及び特別電動役物以外の役物が設けられていないこと。
(ホ) 特別電動役物の作動によらずに大入賞口の入口の開放等が生じないこと。

解説・一般的にはハズレとする「小当たり」は規定上は役物連続作動されない当りですからOK

(ヘ) 始動口への遊技球の入賞により特別電動役物以外の役物が作動しないこと。
(ト) 役物の作動を容易にするための特別の装置(役物又は役物連続作動装置であるものを除く。)が設けられていないこと。

(2) 構造に関する規格
 イ 発射装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 発射装置の数は、1個であること。
(ロ) 発射装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、遊技球を発射することができない構造を有するものであること。

解説・ハンドル固定だけで玉は発射しない。

ロ 遊技球の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 遊技球には、直径11mmの玉を用いること。
(ロ) 遊技球には、5.4g以上5.7g以下の質量の玉を用いること。

  遊技機規則-19へ続く

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