遊技機規則
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遊技機規則-19
ハ 遊技盤の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 遊技盤は、板に入賞口及び遊技くぎ、風車、保留装置その他の遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置(以下この表において「遊技くぎ等」という。)が備えられている構造とすること。
(ロ) 遊技盤の大きさは、一辺が500mmである正方形の枠を超えず、かつ、直径が300mmである円を含むことができるものであること。
ニ 入賞口及びゲートの構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 役物が作動しない場合における入賞口の数は、5個以上15個以下であること。
(ロ) 大入賞口の数は、2個を超えるものでないこと。
(ハ) 始動口の数は、3個を超えるものでないこと。
(ニ) 遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること。
(ホ) 役物が作動しない場合における入賞口の入口の大きさは、13mmを超えるものでないこと。
解説・釘巾11mm入賞口13mmにて管轄の釘調整の指導限度とも表現される。
(へ) 第1種非電動役物の作動により拡大した場合における入賞口の入口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。
(ト) 第2種非電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における入賞口の入口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。
(チ) 普通電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における入賞口の入口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。
(リ) 特別電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における大入賞口の入口の大きさは、55mmを超え、135mmを超えないものであること。
(ヌ) 遊技球がゲート(入賞口内に設けられているゲートを除く。)を通過したときに役物又は普通図柄表示装置が作動することとなる場合における当該ゲートの大きさは、13mmを超えるものでないこと。
ホ 遊技くぎ等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 遊技くぎ等の配置は、遊技球の落下を著しく不規則にするものでないこと。
(ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
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