遊技機規則
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遊技機規則-6

(2) ぱちんこ遊技機に係る用語の意味
第6条第1号に掲げるぱちんこ遊技機に係る用語の意味は、(1)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

イ 「第1種非電動役物」とは、電動役物以外の役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を拡大するもので、遊技球が当該入賞口に入賞した場合に作動するものをいう。

解説・チューリップはこれですね。

ロ 「最大入賞数」とは、役物の1回の作動によりその入口が開き、又は拡大した入賞口に入賞する遊技球の数の最大値をいう。

ハ 「第2種非電動役物」とは、電動役物以外の役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を開き、又は拡大するもので、遊技球が当該入賞口以外の特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲートを通過した場合に作動するものをいう。

解説・これはチューリップが開き、または入賞により閉じるときに連動して開く非電動の役物です。

ニ 「大入賞口」とは、入賞口のうち、役物が作動した場合に著しく入賞が容易になるものをいう。

解説・アタッカーはこれです。

ホ 「普通電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を開き、又は拡大するもので、遊技球が特定の入賞口に入賞し、若しくは特定のゲートを通過し、又は特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するものをいう。

解説・その開くものが電チューですね。

ヘ 「普通図柄表示装置」とは、普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せを表示するための装置をいう。

解説・多くはスルー通過により○・×などで抽選されるものです。

ト 「特別電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口の入口を開き、又は拡大するものをいう。

解説・その開くものがアタッカーですね。

チ 「役物連続作動装置」とは、特別電動役物を連続して作動させることができる特別の装置をいう。

解説・アタッカー開放が連続されるもので、例えば4R・10Rとなります。

  遊技機規則-7へ続く

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